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会員規約

日本児童英語教育学会( JASTEC) 会則


第1条
本学会は、日本児童英語教育学会(英名:The Japan Association for the Study of Teaching English to Children: 略称:JASTEC)と称する。

第2条
本学会は、本部および本部事務局をおく。また、関東甲信越、中部、関西、中国・四国、および九州・沖縄にそれぞれ支部をおく。本部、本部事務局および各支部の事務局は、日本児童英語教育学会(JASTEC)運営細則(以下、運営細則という)において定める。

第3条
本学会は、主として幼児・児童を対象とする英語教育について理論および方法を検討し、あわせて会員相互の研究上の連絡、提携をはかることを目的とする。

第4条
本学会はその目的を達成するために、次の事業をおこなう。
① 幼児・児童を対象とする英語教育についての調査、研究、紹介。
② 幼児・児童を対象とする英語教育についての研究発表会、講演会、研修会などの開催。
③ 研究紀要および各種出版物の発行。
④ 内外の関係諸団体との資料交換ならびに研究の提携。
⑤ その他

第5条
本学会は、必要に応じて専門委員会を設けることができる。また、各支部は、必要に応じて研究部会および研究プロジェクト・チームを設けることができる。

第6条
本学会の会員は、本学会の趣旨に賛同し、運営細則において定める会費の納入する個人および団体とする。

第7条
本学会の会員は、次の4種類とする。
① 一般会員(個人)
② 賛助会員(団体または法人)
③ 団体会員(任意のグループ)
④ 学生会員(学部学生に限る)

第8条
本学会の会員は各種情報および資料の配布を受け、研究および発表の便宜が与えられる。各種会員の受ける便宜の範囲は、運営細則において定める。

第9条
本学会は、次の役員をおく。
① 会 長  1名  
② 副会長  2名
③ 事務局長 1名
④ 事務局補佐(会計・書記) 1〜2名
⑤ 理 事  若干名
⑥ 会計監査 2名
⑦ 運営委員 若干名

また、必要に応じて顧問、特別顧問および名誉会長を設けることができる。


第10条
本学会の役員は、毎年1回以上開催する役員総会で選出し、総会で承認を得る。任期および選任の方法は次の規定に従う。

(1) 理事、会計監査、および運営委員の任期は2年間とする。再任は次の場合を除き、これを妨げない。
① 新たな任期が始まる時点で満70歳を超えている場合。
② 理事として連続5期10年の任期が満了した直後の任期にあたる場合。ただし、本人が希望し、学会運営において必要な方であると判断した場合、再任を妨げない。

(2) 会長、副会長および事務局長の任期は2年間とし、会長の再任は連続2期4年まで、副会長の再任は連続3期6年まで、事務局長の再任は連続3期6年までとする。また、支部長の再任は連続3期6年までとする。ただし、いずれも1期以上休んだ場合は再任を妨げない。

(3) 会長、副会長、および事務局長の選任は、役員の投票による。

(4) 事務局補佐(会計・書記)は、事務局長が推薦し、会長が任命する。

(5) 定年を迎えた理事のうち、会長を2期4年、または副会長を3期6年経験し、学会の発展に著しく貢献した方、および、これに準ずる方については、会長の推薦により役員総会の承認を得て、顧問とする。なお、会長を4期8年以上経験し、学会の発展に著しく貢献した方については、会長の推薦により役員総会の承認を得て、特別顧問とする。また、会長を5期10年以上経験し、学会の発展に著しく貢献した方については、会長の推薦により役員総会の承認を得て、名誉会長とする。なお、顧問、特別顧問および名誉会長は役員会にオブザーバーとして出席し、求めに応じて意見を述べることができる。なお、顧問、特別顧問および名誉会長については、会費の徴収を行わない。

(6) 任期の開始日は、会長、副会長、及び事務局長の選任のための投票が実施された翌年の4月1日とする。

(7) 任期途中で役員が交代する必要が生じた場合、次の通りとし、いずれについても臨時役員総会で承認を得る。代行者の任期は前任者の残任期間とする。
① 会長については、副会長のうち一名が代行する。
② 副会長については、次の選挙まで空席とする。
③ 事務局長については、会長・副会長が代行を推薦する。
④ 会計監査については、会長・副会長が代行を推薦する。
⑤ 理事・運営委員については、各支部が後任を推薦することができる。

第11条
本学会は毎年1回、定期総会を開催する。総会における議決は、出席会員の過半数の賛成を必要とする。

第12条
本学会の経費は、会員の納入金およびその他の助成金による。本学会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。毎年、定期総会において会計報告をおこなう。

第13条
本学会の会則は、役員総会の決定によって変更することできる。ただし、総会の承認を必要とする。

第14条
本学会の運営に当たっては、運営細則を役員総会において定め、規範とする。

第15条
会則は、1980年11月16日をもって発効する(1998年6月13日、一部改正)。(2011年6月25日、一部改正)(2017年6月17日、一部改正)(2021年7月4日、一部改正、2021年7月5日、発効)(2022年7月10日、一部改正、発効)

会員規約の同意が必要です。内容をご確認のうえ、同意いただける場合に、「同意する」をチェックして、入会申請を開始してください。

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